開教

倉野行陣上人へ  昭和八年十二月三十日 印度にて

日本仏法の末法弘通の方規はただ此の一段の誓願に係り候。英語を喋るく国に行きては英語を喋る者を弟子とし、梵語を喋るく国に行きては梵語を喋る者を弟子とするに非ずんば我が仏法は到底閻浮統一の実績は挙げ難かるべく候、只管所持の仏法の功徳を信じて能持の我が身の才覚を打ち捨て申すべきにて候。
香港開教の具体案承り申候、英国は罪障深き国にて候、此のまま無事に存在する事は諸天の許さぬ重き咎にて候、遠からず浅間しき末路に陥りぬべきこと已む得ぬ自業自得の罪果にて候、英国のために天叢雲の御剣が鞘を払うべき因縁已に決定せるものにて候。
撃鼓宣令の因縁にてその日が近く到来することと存じ候。折伏逆化の大法門頭破七分の呵責にて候、此の義ご再考相成り度く候。

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